退職後の出費|ブログで創業塾0060

知らないと怖い退職後の出費
一度でも退職したことがある方ならおわかりと思いますが、
退職をすると収入はなくなりますが、なくならない出費があります。
これが頭に入っていないと、いきなり想定外のピンチがやってきます。
住民税
住民税は昨年1~12月で働いた収入に対する税金を翌年度6月以降に支払う後払いの税金です。
なので、働き始めた初めの年は住民税は天引きされていません。
会社の時は特別徴収といって、毎月給与天引きで支払います。
会社をやめると、普通徴収といって、6月、8月、11月、1月に納付します。
会社をやめた後も、昨年の収入が変わるわけではないので、この住民税は通知された金額を支払う必要があります。
健康保険料
会社で社会保険に加入している場合、毎月天引きされる保険料と同額を会社が支払っています。
退職すると、その会社負担分も自分で支払わないといけないので、約2倍になります。
これも昨年の所得に基いて決定されているためです。
会社の方の保険を継続して支払うか、市町村の国民健康保険を選ぶかで、どちらが得かはありますが、今まで以上に支払わないといけなくなるのは間違いありません。
国民年金
退職すると、国民年金に加入することになります。
スライドの数字が古かったですね。
平成29年4月~平成30年3月までは、16,490円/月です。
収入が少ないと免除・猶予されるケースもありますが、この負担も基本的には毎月あります。
生活費
当たり前ですが、日々生活する費用が必要です。
できるだけ月々の出費を抑えるよう工夫した方が、創業時の事業継続可能期間を伸ばすことにつながります。
失業保険
退職時に、当面の資金としてアテにされる場合もあるかもしれません。
自己都合退職の場合は、3ヶ月の待機期間があります。
私もいただいたことがありますが、手続きを含めると4ヶ月くらいかかった記憶があります。
そもそも失業保険をもらえる要件を満たしているのかもチェックしましょう。
どんどんなくなる手元資金
以上のように、退職をすると、恐ろしいスピードでお金が減っていきます。
あまり悠長に準備をしていたら開業資金の前に生活費が底をつくので、ご注意ください。
やはり、退職してから売上があがるまでの期間は短いにこしたことはありませんね。
次回は、創業のリスクについてです。
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