~中小企業の新たな挑戦を支援する国の制度です~
経営革新計画とは?
中小企業が新たな事業活動にとりくむための事業内容や経営目標を盛り込んだビジネスプランを作成します。新たな事業活動とは下記のいずれかです。
- 新商品の開発や生産
- 新役務(サービス)の開発や提供
- 商品の新たな生産方式や販売方式の導入
- 役務(サービス)の新たな提供方法の導入その他の新たな事業活動
何か新しいことに挑戦すること、そして、その挑戦が業界の中でも先進的な取り組みであることを認定する制度です。
制度上の承認メリット
都道府県または国の承認を受けることができれば、各種の支援策が活用できます。
・政府系金融機関による低利融資制度(貸付限度額の別枠設定)
日本政策金融公庫 中小企業事業
日本政策金融公庫 国民生活
- 設備資金 7.2千万円(うち運転資金 4.8千円)
※全担保免除、一部担保免除、本人保証免除、
第三者保証人 徴求免除等の特例あり
・小規模企業設備資金貸付制度の特例
貸付限度額 4,000万円 → 6,000万円
貸付割合 所要資金の1/2以内 → 2/3以内
貸付利率 無利子
償還期間等 7年以内
担保又は保証人 連帯保証人又は物的担保が必要
・高度化融資制度
・信用保証の特例(別枠)
普通保証等の別枠設定
- 普通保証 2億円(組合は4億円)
- 無担保保証 8,000万円
- 無担保無保証人保証 1,250万円
新事業開拓保証(研究開発費用)の限度額引き上げ
- 通常 2億円 → 3億円
- 組合 4億円 → 6億円
・課税の特例(設備投資減税) ※下記のいずれか
<特別償却>
当期の通常の減価償却費に、特別償却費としてさらに取得原価の30%を計上できます。早期償却により費用化を早め、資産の陳腐化に備えます。
<税額控除>
法人税額からさらに税額を控除できます。
- 取得価額×7%(1つ280万円以上)
- リース費用の総額×60%×7%(1つ370万円以上)
・同族会社の留保金課税の停止措置
同族会社が内部留保した金額に対して、追加的に課税される留保金課税が呈しされます。
・特許料等の減免措置
審査の請求料、特許料(第1年~第3年分)が半額になります。
・中小企業総合展
・販路開拓コーディネート事業
・投資
- ベンチャーファンドからの投資
- 中小企業投資育成株式会社からの投資
制度以外のメリット
・都道府県知事が承認してくれる。これは中小企業には大きな信用となる。
・作成していくプロセスの中で、自社の今後の戦略が明確になる。ビジネスプランの作り方を習得できる。
経営革新計画に挑戦するには
最寄りの商工会・商工会議所といった中小企業支援機関にお問い合わせください。国の施策で、あまりお金をかけずに作成を支援してくれる制度があります。 |
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