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補助金等中小企業施策

(ものづくり・小規模持続化)補助金応募前に注意すべき3つのこと

補助金

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おおさか地域創造ファンドという公的な補助金のコーディネーターとして、大阪府三島地域を8年間担当させていただきました。

そこでは、応募時の相談、審査の立ち会い、採択後のフォロー、補助金の検査と、補助金の一連の流れを毎年経験させていただきました。

その中で、補助金を応募する前に注意すべきと思われる3つのことをお伝えいたします。

 

 

補助金応募前に注意すべき3つのこと

 

1.後払い

補助金はほとんどが後払いです。

例えばものづくり補助金で1,620万円(消費税込)の機械を購入して、1,000万円の補助金を受ける場合、機械を購入して補助金を受け取るまで1,620万円を自前で払っておく必要があります。

後述する実施期間が終わり、実績の報告書を提出して、検査をしてはじめて補助金を受け取ることができます。もちろん620万円は自腹です。

1,620万円が1年近く資金ぐりを圧迫することになります。

特に、決算書の貸借対照表に現預金があまりない場合、業績が赤字の場合、この資金をどのように捻出するかも申請書に書いた方が良いでしょう。

中小企業・小規模事業者には少なくない負担なので、資金面を事前によく考えておく必要があります。

 

2.補助対象経費

会社側で、

「これも補助対象経費になるだろう。」

と、勝手に解釈しないようにした方が良いように思います。

おおさか地域創造ファンドでも、検査の時に、

「この冷蔵庫は汎用性(本事業以外の何にでも使える)の観点から認められません。」

と判断され、その分の補助が受けられなかったことがあります。

何が補助対象経費かは補助金の制度によって大きく異なります。

小規模事業者持続化補助金は、公募要領にかなり具体的に項目別に補助対象経費となる例、ならない例が書かれています。

ホームページにQ&Aが掲載されている場合もあります。

補助対象経費かどうかが微妙な場合、商工会や商工会議所の方(お世話になっている場合)やその補助金の事務局の方に確認されることをおすすめします。

 

3.実施期間

「既に購入してお金振り込んだんやけど。。。」

こんな相談を受けることもたまにありました。

補助金は採択後、補助対象経費を使用開始して良い日から、この日までに支払いまで完了しなさいという実施期間が決まっています。

開始前の支払いは認められませんし、期日以降の取引も認められません。

平成28年1月締切の小規模事業者持続化補助金は交付決定通知受領後~平成29年12月31日(日)まで。

同じく、ものづくり・商業・サービス新展開支援補助金は交付決定日~平成29年12月29日(金)まで。※小規模型は11月30日(木)まで。

となっています。

おおさか地域創造ファンドでは支払いが「掛」や「クレジットカード」で預金の引き落としが期日以降であればダメでした。

この実施期間は資金ぐり計画も含めてとても重要なので、よく確認した上で申請を検討してください。

 

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